車の遺産分割協議書の書き方|相続の名義変更と売却の必要書類

亡くなった親の車を相続して、そのまま乗るか、売るか。どちらの場合も最初に必要になるのが車の名義変更(相続による移転登録)で、そこでよく出てくるのが「遺産分割協議書」です。

結論から言うと、普通車の遺産分割協議書は、車検証どおりの「自動車登録番号」と「車台番号」、車を相続する人、協議が成立した日を書き、相続人全員が署名して実印を押せば作れます。国土交通省の運輸支局が様式例を公開しているので、それに沿えば難しくありません。また、車の価格が100万円以下なら、より簡単な「遺産分割協議成立申立書」を使える場合があります。軽自動車は、遺産分割協議書がなくても名義変更できます。

この記事では、協議書の書き方と記入のポイント、100万円以下の場合の申立書、普通車と軽自動車の必要書類の違い、相続した車を売るときの流れを順番に整理します。

まず確認:その車は「相続」の手続きが必要?

最初に車検証の「所有者の氏名又は名称」の欄を見てください。関東運輸局の案内では、所有者は車検証のこの欄で確認し、所有者が第三者(ローン会社やディーラーなど)の場合は相続は発生しないとされています。この場合は、相続ではなくローン会社などの所有権解除の手続きになります(車の所有権解除とは?で解説しています)。

所有者が亡くなったご本人の名前になっていれば、相続の手続きが必要です。関東運輸局は、手続きを次の3つの形に分けて案内しています。

手続きの形内容遺産分割協議書
単独相続相続人のうち1人が車を相続する必要(相続人が1人だけなら不要)。100万円以下なら申立書などで代えられる場合あり
共同相続相続人全員で車を相続する不要。ただし相続人全員の印鑑証明書と実印(または実印を押した委任状)が必要
第三者への名義変更相続と、買い手への名義変更を同時に行う単独相続の形なら必要(共同相続の形なら不要)。相続人の実印を押した譲渡証明書も必要

「車は長男が引き継ぐ」「車は売って代金を分ける」など、家族で話し合った結果によって形が変わります。売る予定の場合も、まずは誰の名義で手続きするかを決めておくと書類集めがスムーズです。

車の遺産分割協議書の書き方

関東運輸局や東北運輸局(岩手運輸支局)が公開している遺産分割協議書の様式例は、A4用紙1枚の簡単なものです。様式例に含まれている項目をもとに、書く内容をまとめました。

項目書く内容・ポイント
相続の開始所有者が亡くなったことで相続が始まったこと(亡くなった日など)
協議の結果相続人全員で遺産分割協議を行い、次の自動車を「誰が」相続するかが決まったこと
自動車登録番号ナンバー(例:「栃木 500 あ ○○-○○」の形)。車検証から正確に書き写す
車台番号車検証に記載の車台番号。英字・数字・ハイフンまで一字ずつ確認する
協議成立の日話し合いがまとまった日付
相続人全員の住所・氏名・押印印鑑証明書どおりの住所・氏名を書き、それぞれが実印を押す

記入のポイント

  • 相続人「全員」の実印が必要:関東運輸局の案内では、遺産分割協議書は相続人全員が実印を押したものが必要とされています。車を相続しない人の実印も必要です。
  • 車の特定は車検証どおりに:登録番号と車台番号の書き間違いは、窓口で書類がそろわない原因になります。車検証を横に置いて書き写しましょう。
  • 住所・氏名は印鑑証明書と同じ書き方に:番地の書き方や旧字などを、各相続人の印鑑証明書に合わせておくと安心です。
  • 未成年の相続人がいる場合:関東運輸局の案内では、特別代理人の押印が必要とされています。特別代理人については家庭裁判所に確認してください。
  • 相続放棄をした人がいる場合:家庭裁判所の「相続放棄申述受理証明書」の原本と写しが必要と案内されています。

相続人が遠方に住んでいる場合は、協議書を郵送で回して署名・押印してもらう方法もあります。印鑑証明書は発行から3か月以内のものが求められるため、全員分を集める時期を合わせておくと、期限切れでの取り直しを防げます。印鑑証明書の取り方は車の売却に必要な印鑑証明書|足利市での取り方をご覧ください。

なお、不動産や預金などとまとめて1通にした遺産分割協議書を使いたい場合は、記載内容で足りるかどうかを事前に運輸支局へ確認しておくと確実です。

100万円以下なら「遺産分割協議成立申立書」も使える

相続人全員の実印と印鑑証明書を集めるのは、きょうだいが多い場合や遠方に住んでいる場合には大変です。そこで、関東運輸局の案内では、相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証(または査定価格を確認できる資料の写し等)を添付した場合に限り、「遺産分割協議成立申立書」を使えるとされています。

この場合、相続する人が相続人であることを確認できれば、他の相続人の確認は不要とされています。運輸支局の様式例を見ると、申立書は車を相続する人が1人で作るもので、主に次の内容を書きます。

  • 申請人(車を相続する人)の住所・氏名と実印
  • 自動車の登録番号・車台番号
  • 亡くなった方(被相続人)の氏名と亡くなった日
  • 遺産分割協議が成立した日と、他の相続人がこの申立書での申請に同意した日

申立書には、他の相続人が同意したことや、問題が起きたときは申請人が責任を負うことを誓う文言が入っています。書類上は他の相続人の実印が不要になりますが、家族で話し合って合意していることが前提です。査定の書面としてどのようなものが認められるかは、手続きする運輸支局に確認してください。

普通車と軽自動車で違う必要書類

相続による名義変更の窓口と書類は、普通車と軽自動車で大きく違います。とくに軽自動車は、遺産分割協議書が求められていない点がポイントです。

項目普通車(単独相続の場合)軽自動車
窓口使用の本拠の位置を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所など
亡くなったことと相続人がわかる書類戸籍謄本(全部事項証明書)または法定相続情報証明書。改製原戸籍が必要な場合あり戸籍謄本等、または法務局が交付する法定相続情報一覧図のいずれか(コピー可)
遺産分割協議書必要(申立書・遺言書などで代えられる場合あり)必要書類に挙げられていない
印鑑証明書・実印相続する人の印鑑証明書(発行後3か月以内)と実印、または実印を押した委任状必要書類として挙げられていない(住所を証する書面として印鑑証明書を使うことは可)
住所を証する書面使用者が相続人と異なる場合は使用者の住民票(発行後3か月以内)住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)または印鑑証明書(発行から3か月以内)
車庫証明使用の本拠の位置と新しい使用者の住所が同じなら不要。違う場合は証明日から40日以内のもの-
手数料自動車検査登録印紙(関東運輸局の案内では700円)車検証の記録事項の変更は無料(ナンバーが変わる場合はナンバー代が別途)

このほか、普通車・軽自動車とも車検証と申請書が必要です。普通車は、管轄が変わってナンバーが変わる場合は車両の持ち込みも必要とされています。手数料などは改定されることがあるため、手続き前に最新の案内を確認してください。

戸籍謄本は足利市役所でも取れる場合がある

亡くなった親の本籍地が遠くにあっても、令和6年3月1日から始まった戸籍証明書の「広域交付」で、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。足利市・邑楽郡・みどり市にお住まいの方も、お近くの役所の窓口で請求できる場合があります。

ただし法務省の案内では、請求できるのは本人・配偶者・父母や祖父母(直系尊属)・子や孫(直系卑属)の戸籍に限られ、きょうだいの戸籍は対象外です。郵送や代理人による請求はできず、窓口で顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。コンピュータ化されていない一部の戸籍や、一部事項証明書・個人事項証明書も対象外とされています。

戸籍の束をそろえたら、法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付してもらう方法もあります。銀行や不動産の手続きと並行して進める場合は、戸籍の束を何度も出し直さずに済むので便利です。

相続した車を売るときの流れ

「誰も乗らないので売りたい」という場合、普通車では相続による名義変更と、買い手への名義変更を同時に申請できます。関東運輸局の案内では、申請書(第1号様式)を2枚、相続用と譲渡用で窓口に同時に出し、手数料は1,400円分の印紙とされています。相続人側は、上の書類に加えて実印を押した譲渡証明書が必要です。

  1. 車検証で所有者と車検の期限を確認する
  2. 家族で話し合い、誰の名義で手続きするかを決める(単独相続か共同相続か)
  3. 査定を受けて車の価格を知る:100万円以下なら申立書を使えるかの判断材料にもなります
  4. 戸籍謄本・遺産分割協議書・印鑑証明書などをそろえる
  5. 売買契約と名義変更:買取店に売る場合は、名義変更を買取店が行うのが一般的です

注意したいのが車検切れです。関東運輸局の案内では、車検証の有効期間が過ぎたまま第三者へ名義変更する場合は、一時抹消登録をしてから手続きする流れが示されています。長く駐車場に置いたままだった車は、まず車検の期限を確認しましょう。車検切れの車の売り方は車検切れの車は売れる?で紹介しています。また、車検証の住所が古いままの場合は車検証の住所・名字が違う車を売るには?もあわせてご覧ください。

よくある質問

相続人が自分1人だけでも遺産分割協議書は必要?

関東運輸局の案内では、相続人が1名のみの場合は遺産分割協議書などは不要とされています。ただし、亡くなったことと相続人が1人であることを確認できる戸籍謄本(または法定相続情報証明書)は必要です。

遺産分割協議書は手書きでもパソコンでもいい?

運輸支局の様式例は、印刷して空欄に記入する形式です。大切なのは、車の登録番号・車台番号が車検証と一致していることと、相続人全員の実印が押されていることです。不安な場合は、提出前に運輸支局へ確認すると確実です。

軽自動車を相続して売る場合も協議書はいる?

軽自動車検査協会の名義変更の案内では、所有者が亡くなった場合に必要な書面は、戸籍謄本等または法定相続情報一覧図のいずれかとされ、遺産分割協議書は挙げられていません。ただし家族の間でのトラブルを避けるため、誰が車を引き継ぐか(売るか)は話し合っておきましょう。

名義変更の前に査定を受けてもいい?

はい、問題ありません。車の価格がわかると、100万円以下の申立書を使えるかどうかや、乗り続けるか売るかを家族で話し合う材料になります。

まとめ

  • まず車検証の所有者欄を確認。ローン会社などが所有者なら相続ではなく所有権解除の手続き
  • 普通車の遺産分割協議書は、登録番号・車台番号・相続する人・協議成立日を書き、相続人全員が実印を押す
  • 車の価格が100万円以下なら、査定証などを付けて「遺産分割協議成立申立書」を使える場合がある
  • 軽自動車は戸籍謄本等または法定相続情報一覧図で手続きでき、遺産分割協議書は必要書類に挙げられていない
  • 戸籍は広域交付で近くの役所でも取れる場合がある。売る場合は車検の期限も確認

スマイルカーズ足利店は出張買取専門店です。足利市・邑楽郡・みどり市へ無料で出張査定に伺い、査定後のキャンセルも無料です。佐野市・太田市・館林市・桐生市などの方も、当店のホームページ・電話・LINEから直接ご依頼いただいた場合は無料で伺います(日程はご相談ください)。相続したお車、車検切れや長く動かしていないお車もご相談いただけます。名義変更などの手続きは当店が行いますので、相続した車の売却のページもご覧のうえ、お気軽にお問い合わせください。

参考:自動車の相続による手続き(国土交通省 関東運輸局)/単独相続(関東運輸局)/第三者への名義変更(関東運輸局)/申請様式(東北運輸局 岩手運輸支局)/名義変更(軽自動車検査協会)/戸籍法の一部を改正する法律について(法務省)/法定相続情報証明制度について(法務局)

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